利用にあたって
市民会館
※電話での仮押さえ等は一切受付しておりませんのでご注意ください。
利用承認
- 申請手続きの要領をご理解いただいた上で、ご利用のお申し込みをされますと、利用目的、内容を検討し適当と認めた場合に利用を承認します。(ご利用時間には準備、後片付けに要する時間を含みます。)
- 会場又はお時間の変更は、所定の期間内において1回まで受付します。このときご利用料に変更が生じるときはご精算していただきます。
利用料
利用料は利用承認と同時に納めていただきます。(既納の利用料は、規則に定められている以外は返還できません。)利用受付開始日
大・中ホールは利用日の12か月前の月初めから10日前までとなります。 その他の貸室は利用日の3か月前の月初めから3日前までとなります。変更及び取消(利用料の還付)について
- 還付につきましては、大・中ホール利用日の2ヶ月前、その他貸室は利用日の7日前までに取消の申請が必要です。(申請の際は印鑑をお持ち下さい)
- 変更は、大・中ホール使用予定日の14日前、その他貸室は前日までに申請が必要です。(大・中ホールは使用予定日の3ヶ月後末日まで、その他貸室は変更申請日より3ヶ月後末日までの変更が1回限り可能です。また、差額分の返金はできません。)
割増料
- 11月から4月までは暖房料金として基本利用料の5割を加算します。ただし、大・中ホールにつきましては主催者のご要望により冷・暖房を入れますので、利用した場合のみ5割加算します。
- 商品の宣伝、展示、販売等、営利を目的として利用する場合は、基本利用料の5割を加算します。
- 入場料を徴収する場合は、その額により基本利用料に次表の割合を加算します。
入場料 | 501円 ~ 1,000円 | 1,001円 ~ 2,000円 | 2,001円 ~ 3,000円 | 3,001円 ~ |
---|---|---|---|---|
加算率 | 5割 | 10割 | 15割 | 20割 |
❹上記❷と❸の練習・準備等に利用する場合は、基本利用料の3割を加算します。
利用目的変更の禁止
利用承認を受けた以外のことにご利用することはできません。利用権の変更・譲渡の禁止
利用の承認を得たお客様が、第3者に譲渡、転貸することはできません。利用の制限
次のいずれかに該当すると認められる場合はご利用を制限(中止を含む)させていただきます。- 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れのあるとき。
- 建物又は附属設備、備品等が損傷・減失する恐れがあるとき。
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある組織の利益になると認められるとき。
- 同じ目的で連日の利用や例日を定めての独占的利用のとき。
利用上の注意
舞台進行等打合せ
大ホール、中ホール、展示室を利用するときは、当日の進行を円滑に進めるため、7日前までにプログラム、スケジュール表等の資料をご持参の上、係員と打ち合せをしてください。関係官庁等への届け出
催し物の内容によっては消防署、税務署、警察署又は著作権協会(011-221-5088)等への届け出等が必要なことがありますので、事前に確認の上手続きを済ませてください。責任者・係員の配置
会場内外の秩序を保つため、責任者を決めて係員にお知らせ下さい。入場者の整理等は主催者に行っていただきますので、必要な係員を配置して責任をもって運営して下さい。原状回復
利用終了後、ただちに設備等をもとの位置に戻し、係員の点検を受けて下さい。施設、設備、備品に破損、紛失、汚損したときは損害相当額を賠償していただくことがあります。ゴミの処理
発生したゴミはお持ち帰り下さい。利用許可書の提示
利用時は受付に利用許可書を提示してください。その他
- 催物に必要な文房具、消耗品、茶葉等は利用者側で準備してください。 (事務用紙、筆記用具、テープ類、画鋲等)
- ピアノの調律につきましては、当館指定の業者への依頼となります。 また、費用はお客様のご負担になります事を予めご了承下さい。(18,900円)
- 大ホールでリノリュームを使用の場合は準備・片付けにご協力下さい。
- 机・椅子等は各室の定数以上は貸し出し出来ない場合がありますので事前にご確認下さい。
その他の禁止事項
利用者は次のことを責任を持って守って下さい。
- 消防法に定める定員以上を入場させないで下さい。
- 無断で、火気使用、物品販売、飲食の提供、寄付金の募集行為等をしないで下さい。
- 無断で張り紙、釘打ち等をしないで下さい。
- 危険物を持ち込まないで下さい。
- 床を傷つける恐れのある履物で入館しないで下さい。(松脂を含む)
- 会館運営上支障のある行為をしないで下さい。
利用者は、入場者に次のことを責任を持って指示して下さい。
- 所定の場所以外で喫煙、飲食をしないで下さい。特に大ホール客席では固くお断りします。
- 館内を毀損、汚損させないで下さい。
- 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないで下さい。
- 所定の場所以外に出入りさせないで下さい。
- 犬(盲導犬等介助犬を除く)その他の動物を入場させないで下さい。
非常時の場合
火災、地震等の非常の事態が生じた場合は、会館職員の指示に従って避難口から避難して下さい。(停電のときは非常電源による非常灯がつきます。)公民館・地区会館
利用承認
- 申請手続きの要領をご理解いただいた上で、ご利用のお申し込みをされますと、利用目的、内容を検討し適当と認めた場合に利用を承認します。(ご利用時間には準備、後片付けに要する時間を含みます。)
- 会場又は時間の変更は、所定の期間内において1回まで受付します。このとき、利用料に変更が生じるときは精算していただきます。
利用料
利用料は利用承認と同時に納めていただきます。(既納の利用料は、規則に定められている以外は返還できません。) 会館毎に料金が異なりますので、各会館の詳細をご覧ください。利用申請受付開始日
(島松公民館)利用日の6か月前の月初めから当日までとなります。 (地区会館)利用日の3か月前の月初めから当日までとなります。休館日
(島松公民館)毎月第2・4月曜日 (地区会館)国民の祝日、毎週日曜日の夜間区分変更及び取消(利用料の還付)について
- 還付につきましては、利用日の7日前までに取消の申請が必要です。また還付金が発生する場合、手続きは市民会館での受付となります。(申請の際は印鑑をお持ち下さい)
- 変更は、貸室は前日までに申請が必要です。(変更申請日より島松公民館は6ヵ月後末日まで、地区会館は3ヶ月後末日までの変更が1回限り可能です。また、差額分の返金はできません。)
割増料
11月から4月までは暖房料金として基本利用料の5割を加算します。営利を目的とする利用について
島松公民館、地区会館ともに営利目的でのご利用はお断りしております。 ※営利を目的とするお客様は市民会館をご利用ください。利用目的変更の禁止
利用承認を受けた以外のことにご利用することはできません。利用権の変更・譲渡の禁止
利用の承認を得たお客様が、第3者に譲渡、転貸することはできません。利用の制限
次のいずれかに該当すると認められる場合はご利用を制限(中止を含む)させていただきます。- 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れのあるとき。
- 建物又は附属設備、備品等が損傷・減失する恐れがあるとき。
- 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある組織の利益になると認められるとき。
- 同じ目的で連日の利用や例日を定めての独占的利用のとき。
利用上の注意
関係官庁等への届け出
催し物の内容によっては消防署、税務署、警察署又は著作権協会(011-221-5088)等への届け出等が必要なことがありますので、事前に確認の上手続きを済ませてください。責任者・係員の配置
会場内外の秩序を保つため、責任者を決めて係員にお知らせ下さい。入場者の整理等は主催者に行っていただきますので、必要な係員を配置して責任をもって運営して下さい。原状回復
利用終了後、ただちに設備等をもとの位置に戻し、係員の点検を受けて下さい。施設、設備、備品に破損、紛失、汚損したときは損害相当額を賠償していただくことがあります。ゴミの処理
発生したゴミはお持ち帰り下さい。利用許可書の提示
利用時は受付に利用許可書を提示してください。その他
- 催物に必要な文房具、消耗品、茶葉等は利用者側で準備してください。 (事務用紙、筆記用具、テープ類、画鋲等)
- 机・椅子等は各室の定数以上は貸し出し出来ない場合がありますので事前にご確認下さい。
その他の禁止事項
利用者は次のことを責任を持って守って下さい。
- 消防法に定める定員以上を入場させないで下さい。
- 無断で、火気使用、物品販売、飲食の提供、寄付金の募集行為等をしないで下さい。
- 無断で張り紙、釘打ち等をしないで下さい。
- 危険物を持ち込まないで下さい。
- 床を傷つける恐れのある履物で入館しないで下さい。(松脂を含む)
- 会館運営上支障のある行為をしないで下さい。
利用者は、入場者に次のことを責任を持って指示して下さい。
- 所定の場所以外で喫煙、飲食をしないで下さい。
- 館内を毀損、汚損させないで下さい。
- 騒音、放歌、暴力行為等他人に迷惑をかけないで下さい。
- 所定の場所以外に出入りさせないで下さい。
- 犬(盲導犬等介助犬を除く)その他の動物を入場させないで下さい。